避難用ハッチ等認証実施要領

改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品認証実施要領

平成15年12月1日 制定
平成16年5月20日 一部改正
令和3年4月1日 一部改正

改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品認証細則(以下「細則」という。)第2条、第3条、第4条、第7条及び第17条に基づき、改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品(以下「避難用ハッチ等」という。)の型式認証申請、個別認証申請等にかかる避難用ハッチ等認証実施要領を次のとおり定める。


型式認証申請の区分は、次のとおりとする。

型式認証申請の範囲 型式認証変更の範囲 軽補正の範囲
(1)新規の申請
(2)主要構造部の変更

  • 主要構造部のSUS304以外の材料への変更
  • 上ぶた開放のためのアームのリンクの変更等で、作動原理に変更が生ずる変更
  • 上ぶたの厚さを2mm未満とする厚さの変更
  • 本体の開口部の辺長のうち、いずれかの辺長について750mmを超える場合の大きさの変更
  • 本体の深さを深くする変更で本体開口部の大きさを変更する変更
  • 取付金具の変更

ただし、安全上支障のない場合は軽補正とする。

主要構造部の変更以外の変更で避難用ハッチ等の性能、機能に影響するものの変更とする。

(型式認証申請又は軽補正に該当しない変更)

避難用ハッチ等の性能、機能に影響しないで、検査の必要がなく、書面で審査できる次に掲げる事項等の変更とする。

  • 手掛け、足掛けの滑り止めの形状変更
  • 下ぶたの排水口の大きさ、形の変更
  • アンカーの位置、形状の変更
  • 蝶番、ピン、ボルト、ナット、リベット、ワッシャー、ワイヤロープ等の変更
  • チャイルドロック等の取付

型式申請図書等については、細則第2条(同第3条において準ずる場合を含む。)に定めるもののほか、生産管理表、工程表及び材料証明書を添付するものとする。また、設計図面にあっては、細則第2条(4)別添に定める様式に準拠するものとし、品質管理については、品質管理状況調査表(別紙)に準拠した説明資料(細則第2条第1項第3号及び同項に基づくところの賠償責任保険に加入していることの証を除く。)を用いるもので差し支えないものとする。

細則第2条第4項及び第17条の規定により書面審査とする場合は当該細則に規定するもののほか、次の場合は検査体制並びに品質管理体制を書面により審査できるものとする。

(1)型式認証に係る避難用ハッチ等の製造工場が、消防用設備等に関し、ISO9000シリーズの取得事業所である場合

(2)前号の場合と同等であると改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品認証委員会が認めた場合

(3)避難器具用ハッチ認定規程第8条により型式取得をしている場合と同等であると上記認証委員会が認めた場合


別紙 品質管理状況調査表

調査項目は、会社名及び工場名、調査年月日・調査者、総合意見、組織、製品仕様、受入検査、作業、製品検査、検査成績表、社内検査実施状況、証票の受払簿、備考の各欄からなる(様式は避難器具用ハッチの品質管理基準の別紙に準じる)。