役員の報酬・退職金に関する規定

役員の報酬規定

役員の報酬は、定款第28条に基づく。

定款(抄)

第28条役員は、無報酬とする。ただし、常務理事には、総会において、別に定める報酬等の支給基準に従って支給することができる。

役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

前2項の額については、総会の決議により別に定める。

役員退職金規定

役員に退職金は、支給しない。(役員退職金規定なし。)

現在役員に報酬及び退職金は支給しておらず、今後も支給する予定はない。