一般社団法人全国避難設備工業会 定款

第1章 総則
(名称)

第1条この法人は、一般社団法人全国避難設備工業会と称する。

(事務所)

第2条この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第3条この法人は、防災意識の高揚と災害時における避難体制の強化を図るとともに、避難設備の製造技術の向上、開発及び機能の向上並びに避難設備の普及、その適切な使用及び維持管理の推進を図り、もって火災その他の災害による被害の防止及び軽減に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

防災思想の普及宣伝その他防災に関する事業

避難に関する諸問題の調査研究事業

避難設備の機能の向上等に関する調査研究事業

避難設備の適切な使用及び維持管理に関する啓発と普及宣伝事業

避難器具用ハッチの認定、避難用ハッチの認証に係る事業

関係官公庁及び関係団体との連絡協調事業

検定制度、認定制度等に関する協力事業

機関紙、パンフレット、参考資料及び図書の刊行事業

研究会、講演会、懇談会及び講習会等事業

その他本会の目的を達成するために必要な事業

前項に掲げる事業は、日本全国においてするものとする。

第2章 会員
(会員の種別)

第5条この法人に次の会員を置く。

正会員 避難設備の製造を業とし、正会員二名以上の推薦を受け、かつ、理事会で承認を受けた者

準会員 避難設備の施工、販売、保守点検その他関連する事業を業とし、正会員二名以上の推薦を受け、かつ、理事会で承認を受けた者

賛助会員 この法人の事業を賛助する意思を表明し、理事会で承認を受けた者

名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者

(入会金及び会費)

第6条正会員及び準会員は、総会において別に定める入会金、会費を納入しなければならない。

賛助会員及び名誉会員については、入会金及び会費を徴収しない。

(入会)

第7条正会員、準会員及び賛助会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。

入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

入会が認められた正会員及び準会員は、1ヵ月以内に入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の権能)

第8条正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日法律第48号。(以下「一般法人法」という。))に規定する社員とする。

準会員及び賛助会員は、総会に出席して意見を述べることができる。

名誉会員は、本会の重要事項について理事会に意見を述べることができる。

(退会)

第9条正会員、準会員及び賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づき除名することができる。ただし、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

この法人の定款又は規則に違反したとき。

この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)

第11条前2条に定めるほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

会費を1年以上滞納したとき。

すべての正会員が同意したとき。

死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(拠出金品の不返還)

第12条会員が前3条の規定により資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 総会
(総会の種別)

第13条この法人においては、総会をもって、一般法人法に基づく社員総会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)

第14条総会は、正会員をもって構成する。

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(総会の権能)

第15条総会は、次に掲げる事項、法令に定める事項及びその他この定款で定める事項を決議する。

事業報告及び収支決算の承認

定款の変更

重要な資産の受入れ及び処分の承認

会員の除名

理事会において総会に付議した事項

(総会の開催)

第16条通常総会は、毎年1回5月に開催する。

臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

理事が必要と認め、理事会に招集請求をしたとき。

総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。

(総会の招集)

第17条総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって7日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第18条総会の議長は、会長がこれに当たる。

(総会の定足数)

第19条総会は、正会員の議決権の過半数の出席がなければ開会することができない。

(総会の決議)

第20条総会の決議は、法令又は定款に定めるもののほか、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決するところによる。

(総会の書面表決等)

第21条総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員若しくは法人の代表者が正会員である場合は、当該法人の社員を代理人として表決を委任することができる。

前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は、出席したものとみなす。

(総会の議事録)

第22条総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。

前項の議事録には、議長のほか、出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印をしなければならない。

第4章 役員
(役員の種別)

第23条この法人に次の役員を置く。

理事 5名以上11名以内

監事 2名以内

理事のうち、1名を会長とし、会長を除く理事のうち3名以内を副会長、1名を常務理事とする。

前項の会長をもって一般法人法に規定する代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任等)

第24条理事及び監事は、総会の決議によって正会員の代表者の中から選任する。ただし、理事3名以内及び監事1名は、正会員でない個人又は正会員でない法人の代表者を総会の決議によって選任することができる。

会長及び副会長は、正会員である理事の中から、常務理事は、理事の中から理事会の決議によって選定する。

理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の職務)

第25条会長は、この法人を代表し、一般法人法その他の法令及びこの定款で定められた業務(以下「業務」という。)を総理し執行する。

副会長は、会長を補佐し、業務を執行する。

常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。

理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

会長、副会長、常務理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事は、次に掲げる職務を行う。

この法人の業務並びに会計の状況を監査すること。

理事の職務執行状況を監査すること。

総会及び理事会に出席し、意見を述べること。

理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。

前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。

その他監事に認められた一般法人法その他の法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)

第26条役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

補欠により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第27条役員は、総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

(役員の報酬)

第28条役員は、無報酬とする。ただし、常務理事には、総会において、別に定める報酬等の支給基準に従って支給することができる。

役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

前2項の額については、総会の決議により別に定める。

第5章 理事会
(理事会の構成)

第29条この法人に理事会を置く。

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第30条理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。

この法人の業務執行の決定

理事の職務の執行の監督

会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(理事会の種類)

第31条理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

通常理事会は、毎事業年度2回開催する。

臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

会長が必要と認めたとき。

理事から会議の目的である事項を記載した書面でもって、招集の請求があったとき。

第25条第6項第5号の規定により、監事から会長に請求があったとき。

(理事会の招集)

第32条理事会は、会長が招集する。

会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって7日前までに通知しなければならない。

前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(理事会の議長)

第33条理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(理事会の定足数)

第34条理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(理事会の決議)

第35条理事会の決議は、この定款に別段の定めのあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決するところによる。

前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)

第36条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、これに代表理事及び監事が記名押印しなければならない。

第6章 名誉会長、顧問及び参与
(名誉会長、顧問及び参与)

第37条この法人に、学識経験者、この法人に功労のあった者及びこの法人の事業と密接な関係のある者の中から、名誉会長1名、顧問及び参与若干名を置くことができる。

名誉会長、顧問及び参与は、会長の推薦に基づき総会において選任する。

名誉会長、顧問及び参与は、この法人の事業に関する重要な事項について理事会の諮問に応じ、意見を述べるものとする。

顧問及び参与に対しては、理事会の決議を経て手当て又は謝礼を支払うことができる。

第7章 財産及び会計
(財産の構成)

第38条この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

入会金、会費

寄付金品

財産から生じる収入

事業に伴う収入

その他の収入

(財産の管理)

第39条この法人の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議によって別に定める。

(経費の支弁)

第40条この法人の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第41条この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経た上で、総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。

前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第42条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経た上で、総会の承認を受けなければならない。

前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置くものとする。

(長期借入金)

第43条この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により借り入れることができる。

(事業年度)

第44条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)

第45条この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

(解散)

第46条この法人は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

(剰余金)

第47条この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の処分)

第48条この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、この法人と類似の事業を目的として有する他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局
(設置等)

第49条この法人の事務を処理するため、主たる事務所に事務局を置く。

事務局の職員は、有給とし、事務局長1名、事務員及び技術員若干名置くことができる。

事務局長は、理事会の決議を経て、会長が任免し、事務員その他の職員は、会長が任免する。

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

(備え付け帳簿及び書類)

第50条主たる事務所には、常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。

定款

理事、監事及びその他職員の名簿及び履歴書

会員の名簿

許可、認可等及び登記に関する書類

理事会及び総会の議事に関する書類

収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

資産及び負債の状況を示す書類

その他必要な帳簿及び書類

第10章 公告の方法
(公告)

第51条この法人の公告は、電子公告による。

事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 補則
(委任)

第52条この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるもののほか、総会の決議を経て会長が別に定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に規定する一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第44条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

この法人の最初の代表理事は齊田治男、最初の業務執行理事は菊池信、多田彰伸及び米田正人とする。