避難用ハッチ等認証規程

避難設工規程第4号

改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品認証規程

平成16年12月20日 全部改正
令和3年4月1日 全部改正

避難用ハッチ認証規程(平成16年12月20日避難設工規程第1号)全部を次のように改正する。


(目的)

第1条この規程は、一般社団法人全国避難設備工業会(以下「工業会」という。)が認証業務として行う改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ及び改修非格納型避難用ハッチ(以下「避難用ハッチ」という。)並びに避難器具用ハッチに付加する機能評価品(以下「機能評価品」という。)の認証に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認証業務実施の基本方針)

第2条認証業務は、消防法及びこれに基づく命令に準拠するほか、この規程により、公正、かつ、的確に実施するものとする。

(認証業務を行う時間及び休日)

第3条認証業務を行う時間は、休日を除き、午前9時から午後5時までとする。

前項の休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(事務所の所在地及びその業務区域)

第4条事務所の所在地は、東京都中央区築地3丁目12番2号築地高野ビル4階とし、その業務区域は、日本全域とする。

(業務の範囲)

第5条認証業務を行う範囲は、「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目」(平成8年4月16日、消防庁告示第2号(以下「告示」という。))第8取付け方法のうち5に規定されている「避難器具用ハッチ」に準拠して製造される避難用ハッチ及び機能評価品(以下「避難用ハッチ等」という。)の構造、機能に関する認証業務とする。

(用語の定義)

第6条この規程の用語は、次の例による。

(1)「型式認証」とは、避難用ハッチ等の型式に係る形状、構造、材質、成分、性能及び機能(以下「形状等」という。)を告示に準拠して工業会が定める改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品の基準(以下「認証基準」という。)に適合していると認証することをいう。

(2)「型式変更」とは、既に型式認証を受けている避難用ハッチ等について、その変更事項が形状等に影響を与える変更をいう。ただし、作動原理、主要構造又は主要材質の変更を除く。

(3)「軽補正」とは、既に型式認証を受けている避難用ハッチ等について、その変更事項が性能又は機能に影響を与えない程度の変更をいう。

(4)「個別認証」とは、避難用ハッチ等の形状等が型式認証を受けた避難用ハッチ等の型式に係る形状等と同一であるかどうかについて行う認証をいう。

(認証委員会)

第7条型式認証等を行うに際し認証基準に適合しているかどうかを審査し、試験し、調査するため及び認証業務に関して不服、苦情等の申し出が行われた場合等のために、工業会に改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品認証委員会(以下「認証委員会」という。)を置く。

認証委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める認証委員会規程による。

(型式認証)

第8条型式認証を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品認証細則(以下「認証細則」という。)により、避難用ハッチ等認証申請書を工業会に提出しなければならない。

工業会は、申請のあったときは、書類が完備されていることを確認した後受理するとともに、当該申請に係る避難用ハッチ等については認証委員会に審査、試験を委託するものとする。機能評価品については工業会において審査を行うことができる。

認証委員会は、前項の規定による審査、試験の結果に基づき、認証の可否を決定し、その結果を工業会に報告するものとする。

工業会は、申請者に対して前項の報告に基づき、型式認証に係る認証又は不認証の通知を行うものとする。

工業会は、前項の規定により型式認証を行ったときは、第1項の申請者に認証書(別記様式)を交付するとともに、その旨を公表するものとし、型式の不認証を行ったときは申請者に前項の通知において、その理由を開示するものとする。

申請者は、第4項の通知に不服のある場合は、通知を受領後すみやかに工業会に申し出るものとする。

(型式変更又は軽補正)

第9条既に型式認証を受けた避難用ハッチ等を変更しようとする者又は軽補正をしようとする者は、認証細則により、型式認証変更申請書又は軽補正届を工業会に提出し、認証又は承認を受けなければならない。

工業会は、前項の型式変更の認証については、前条の例により、軽補正については、軽補正であることを確認することにより処理するものとする。

(避難用ハッチに付加する付属物の確認)

第10条機能評価品に該当しないハッチに付加する付属物は、申請書に添付する設計図に明記し、付属物がハッチの性能又は機能に影響を与えないことの軽補正承認を受けなければならない。

前項の付属物については、必要に応じて委員会に試験を委託することができる。

(型式認証の失効)

第11条工業会は、認証基準が変更され、既に型式認証を受けた避難用ハッチ等の型式に係る形状等が、当該変更後の認証基準に適合しないものにあっては、当該型式認証の効力を失わせることができる。

工業会は、型式認証を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式認証の効力を失わせることができる。

(1)不正の手段により当該型式認証を受けたとき。

(2)すでに型式認証を受けた避難用ハッチ等の形状等を第9条の規定による認証又は承認を受けないで変更したとき。

(3)すでに型式認証を受けた避難用ハッチ等に品質管理上著しい不備又は欠陥があると認めたとき。

(4)正当な理由がなく、当該型式認証を受けた避難用ハッチ等に係る個別認証の申請について当該型式認証をした旨の通知を受けた日から2年以内にしないとき。

(5)個別認証を受けた避難用ハッチ等に使用上の注意事項等を表示すべきものとされているときの当該表示をしなかったとき。

(6)第13条第2項の規定に違反したとき。

工業会は、前項の規定により型式認証の効力を失わせたときは、当該型式認証を受けた者に通知するとともに、その旨を公表するものとする。

(個別認証)

第12条型式認証を受けた者が当該型式に係る個別認証を受けようとするときは、認証細則により、個別認証申請書を工業会に提出しなければならない。

工業会は、前項の申請があったときは、委員会において指名した検査員(第3項において「検査員」という。)に当該申請に係る避難用ハッチ等について書類審査を行わせるものとする。ただし、品質管理上必要があると認めたときは、立会検査とすることができる。

検査員は、前項の規定による審査及び試験を行い、適否を決定し、その結果を工業会に報告するものとする。

工業会は、前項の結果に基づき、申請者に対して個別認証の通知を行うものとする。

(認証表示)

第13条工業会が個別認証を行った避難用ハッチ等には、別図に掲げる表示を付するものとする。

型式認証をうけた者は、当該型式に係る避難用ハッチ等を前項の表示を付さず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付して販売し、又は展示等してはならない。

(補正試験)

第14条工業会は、委員会又は検査員が行った型式認証、型式変更認証又は個別認証に係る審査、試験において不良事項があり不適合となった場合は、認証細則により、さらに1回に限り審査、試験を行わせることができる。

(試験の運用)

第15条型式認証及び個別認証に係る審査、試験又は軽補正に係る調査等(以下第18条において「型式認証に係る審査等」という。)については、別に定めるところによる。

(試験の委託)

第16条工業会は、委員会の行う試験に係る事務の一部を他の機関に委託することができる。

前項の委託機関については、委託事項が適確に実施することができる能力を有するとともに、委託に関して知り得た情報を漏らすことがない機関でなければならない。

(立入調査)

第17条工業会は、必要に応じて、関係者に連絡のうえその業務に関し報告をさせ、又はその事務所に立入調査をすることができる。

(手数料)

第18条第8条、第9条、第12条又は第10条若しくは第14条の規定により認証又は試験を受けようとする者は、別に定める「改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品手数料規程」(平成16年避難設工規程第5号)に定める額を工業会に納付しなければならない。

すでに納付した手数料は、型式認証に係る審査等に着手していない場合のほか、還付しない。

(帳簿の保管)

第19条工業会は認証業務に係る帳簿その他の書類を認証細則に基づき整理、保管しなければならない。

(認証業務の監査)

第20条工業会は認証の業務に関し、工業会会長の指名する監査員2名により年1回以上監査を受けなければならない。

前項の指定は、認証業務に利害関係を有しないものでなければならない。

監査の実施にあたっては、別に定める避難器具用ハッチ認定業務監査要領に準拠するものとする。

(情報公開)

第21条工業会は認証に係る業務について、その結果、手続き等に関し、随時閲覧ができ、問合わせに応じられるようにしなければならない。

(補則)

第22条この規程に定めるもののほか、認証の実施に関し必要な事項は、認証細則で定める。


附則

この規程は、平成15年12月1日から実施する。

平成15年12月1日において、現に改正前の「消防防災の用に供する避難器具等認証規程」(平成4年5月1日避難工規程第1号。以下「旧規程」という。)により、型式承認を受け、当該型式にかかる個別承認を受けて製造又は販売している避難器具用ハッチは、工業会が別に定める日までは、旧規程による承認証を有効とし、当該規程による認証証票を貼付することができるものとする。

附則

この規程は令和3年4月1日から施行する。