長期間設置された緩降機は部品の経年劣化等により、降下速度が安定しない可能性があります。確実な点検と、異常がある場合の早期交換をお願いいたします。
経緯と調査結果
緩降機の規格は昭和40年(1965年)に省令で規定され、平成6年(1994年)に省令の改正があり規格が改定されました。旧規格に適合した製品は型式失効となり、より安全性の高い新規格適合品へ更新されています。
当工業会では緩降機の使用期限等について研究し、防火対象物の改築や管理上の都合等により回収した製品について再試験を行ったところ、新品出荷時とは明らかに異なる降下速度となった製品が存在しました。これは製品に使用されている部品の経年劣化によるものと推定されます。
- 降下速度に変化が見られる場合は、経年劣化のサインです
- 調速器の修理はできません。早めに交換をお願いいたします
こんな場合はメーカーへお問い合わせください
- 点検時において異常があると思われる製品
- 外観上のサビや汚れがひどい製品
- 10年以上点検されていない製品
メーカー点検の終了について
製造から30年を経過した製品については、メーカー点検は終了となります。
| 製造年 | メーカー点検終了年 | |
|---|---|---|
| 平成 6年(1994年) | 30年 | 令和 5年(2023年) |
| 平成 7年(1995年) | 令和 6年(2024年) | |
| 平成 8年(1996年) | 令和 7年(2025年) | |
| 平成 9年(1997年) | 令和 8年(2026年) | |
| 平成10年(1998年) | 令和 9年(2027年) |
※ 以降毎年、製造から30年を経過した製品が順次対象となります。
※ メーカー点検とは、型式適合検定と同様の試験により出荷時と同等の性能を確認する点検です(法的義務ではありません)。
※ 30年を経過した製品についてメーカー点検は行いませんが、製品にトラブルがある場合には引き続き責任を持って対応します。
リーフレット
以上の内容をとりまとめたリーフレットを作成しています。緩降機の正しい使用方法についても掲載しておりますので、あわせてご確認ください。

緩降機メーカー お問い合わせ先(50音順)
- 上田消防建設株式会社(オートエース)
〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-7-28 TEL 06-6352-0811 - オリロー株式会社(オリロー)
〒112-0001 東京都文京区白山4-25-6 TEL 03-3814-7744 - 株式会社消防科学研究所(スローダン)
〒103-0024 東京都中央区日本橋小伝馬町4-11 第2南川ビル TEL 03-3665-0451