避難用ハッチ等認証細則

避難設工細則第2号

改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品認証細則

平成4年5月1日 制定
平成15年10月21日 全部改正
令和3年4月1日 全部改正

消防防災の用に供する避難器具等認定細則(平成4年5月1日避難設工細則第2号)の細則名を「避難用ハッチ認証細則」(平成15年10月21日避難設工細則第2号)に改め、その全部を次のように改正する。


総則

(目的)

第1条この細則は、改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ及び改修非格納型避難用ハッチ(以下「避難用ハッチ」という。)並びに避難器具用ハッチに付加する機能評価品(以下「機能評価品」という。)の認証業務について、改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品認証規程(令和3年避難設工規程第4号。以下「認証規程」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

型式認証

(型式認証)

第2条避難用ハッチ及び機能評価品(以下「避難用ハッチ等」という。)の型式認証を受けようとする者は、別記様式第1号の1による型式認証申請書及び次に掲げる書類等、正1部、副1部を日本産業規格(以下「JIS」という。)S5505のA4のファイルに一括し、別表の表書きを記載した上で改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品認証手数料規程(令和3年避難設工規程第5号。以下「手数料規程」という。)に定める手数料の振込票を添えて、一般社団法人全国避難設備工業会(以下「工業会」という。)に提出するものとする。認定型式又は認証型式を取得している申請者が機能評価品の型式認証を受けようとする場合は、(1)〜(3)、(6)及び(7)については省略することができる。

(1)会社概要

(2)品質管理説明書

(3)申請品の製造等に係る次の事項について明記したもの(検査の組織、要領、記録/設計管理/資材等の受入れ/製造工程/在庫管理/試験設備の維持管理/使用方法/認定証票の管理/社内外の苦情処理に関する社内規格)。苦情を申し立てる場合は、製造物責任法に基づくところの賠償責任保険に加入していることを申請の条件とし、その証を添付すること。

(4)設計図(避難用ハッチ等の構造、部品の名称、寸法(JISに規定する寸法公差の記載)、材質、表示等を明らかにしたもの。図面の大きさは日本産業規格A3版を折り込み、A4サイズとしたものとする。内容詳細については別添に基づき作成する。)

(5)明細書(構造、材質、寸法、取付方法、使用方法、維持管理方法等)

(6)工場設備概要調書(別記様式第2号及び別記様式第3号)(避難用ハッチ等の管理に係る試験設備及び試験場所をいう。)

(7)型式検査記録表(避難器具用ハッチ工場立入検査要領(平成15年社団法人全国避難設備工業会)に規定する記録表に準拠するものとする。)

工業会は、前項の書類が整っていることを確認後、申請を受理し、その後、認証規程第8条に基づく改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品認証委員会(以下「委員会」という。)に審査を委託するとともに、申請者と打合せ、試験又は検査(以下「検査」という。)について日時及び場所を指定する。ただし機能評価品にあっては、工業会が任意に検査を行い、委員会の審査を省略することができる。

前項により指定した検査日又は場所の変更を希望する者は、指定した検査日の15日前までに工業会と調整するものとし、試験場所の変更は別記様式第8号の試験場所変更願により工業会に届け出るものとする。

型式認証のために行う検査は、避難器具用ハッチ検査要領に準拠して行うとともに試験設備が正当な機能を有しているか否かについての検査及び品質管理体制についても行うものとする。ただし工業会が認めた場合は、書面審査とすることができる。

工業会は、前項により実施した検査及び審査の結果を委員会に報告し、同委員会は、これらの結果及び認証基準の適合性を審議し、認証の可否を決定する。

工業会は、前項の決定に基づき型式認証書等を作成し、申請者に対し交付し又は通知するものとする。

型式変更認証、軽補正及び定期立入検査

(型式変更認証)

第3条型式認証を受けている型式と重要でない部分が異なる変更で性能、機能に影響がある変更(以下「型式変更」という。)の認証を受けようとするときは、別記様式第1号の2による型式変更申請書、変更しようとする既認証型式との相違内容を明らかにした設計図書(変更部分は朱線等で明示)、その他必要書類を前条の規定に準じて工業会に提出するものとする。

1型式について2以上の型式変更内容を同時に変更するときは、1の申請書により行うものとする。

2以上の型式に共通した変更を行う場合は、それぞれの型式についての型式変更とする。

型式変更のための検査及び審査は、前条に準じて行う。

(軽補正)

第4条型式認証又は型式変更認証を受けている型式について、性能、機能に影響しない変更(以下「軽補正」という。)の承認を受けようとするときは、別記様式第4号による軽補正届に当該軽補正に係る設計図書(変更部分は朱線等で明示)を添えて、避難用ハッチ等の種別ごとに正1部、副1部並びに必要に応じて見本品を工業会に提出するものとする。

1型式について2以上の軽補正内容を同時に申請するとき又は2以上の型式に共通した軽補正内容を同時に申請するときは、1の申請書により行うものとする。

(定期立入検査)

第5条工業会は、認証規程第17条に定めるところにより、型式認証を受けた者と調整の上、品質管理等に係る定期立入検査日を予定し、通知する。

検査員は、避難器具用ハッチ検査要領に準拠して検査を定期に実施する。

個別認証

(計画)

第6条個別認証申請者は、毎月25日までに翌月分の個別認証受検日希望表(別記様式第5号。以下「受検日希望表」という。)1部を工業会に提出するものとする。ただし、工業会が認めた場合はこの限りでない。

(個別認証申請書)

第7条避難用ハッチの個別認証を受けようとする者は、個別認証申請書(別記様式第6号)に、社内検査成績表及び手数料規程に定める手数料の振込票を添えて、正1部、副1部を提出すること。

工業会は、前項の内容が整っていることを確認した後、その申請を受理する。

(試験設備又は試験場所の変更)

第8条個別認証申請者は、第2条第1項第6号の試験設備又は試験場所を変更しようとする場合は、試験設備変更願(別記様式第7号)又は試験場所変更願(別記様式第8号)を正1部、副1部を工業会に提出してその検査を受け、承認を受けるものとする。

検査方法等

(整備事項)

第9条個別認証申請者は、試験設備の機能を十分に整備しておかなければならない。

(立会検査の方法)

第10条認証規程第12条第2項ただし書きにより立会検査を実施する場合は、次に定めるところによる抜取り検査により行うものとする。ただし、これによることが適切でない場合は、個別認証申請者において品質管理上規定された方法とすることができる。

抜取り検査は、JIS Z 9015に準拠して、1型式の製品(番号を付す)について1ロットとし(予備品を含む。)、JIS Z 9031の乱数表を用いて所定数の試料を抜取り行うものとする。

前項の抜取り検査において同一又は類似の型式として工業会が支障のないものと認めたものについては、2以上の型式の製品を1ロットとして一括抜取り検査を行うことができる。この場合において一括抜取りした2以上の型式の製品は、その後の抜取り検査において別ロットとすることはできない。

(検査項目)

第11条前条の抜取り検査の検査項目は、避難器具用ハッチ検査要領に準拠して構造、形状、寸法、材質、動作試験及び表示とする。

(欠点の分類)

第12条検査における欠点は、重要度に応じて次のように分類するものとし、詳細は避難器具用ハッチ検査要領に準拠するものとする。

(1)致命欠点:人体に障害を及ぼす恐れのあるもの又は機器の基本的機能を果たさないもの。

(2)第1欠点:致命欠点に該当しない機器の機能に重大な支障を生じるおそれのあるもの。

(3)第2欠点:致命欠点及び第1欠点に該当しないもので、機器の機能に支障を生じるおそれのあるもの、機器の構造が型式認証されたものと異なるもの又は、使用に際し機器の機能に支障を生じるおそれのある表示に誤りがあるもの。

(4)第3欠点:第1欠点及び第2欠点に該当しない軽微な支障のあるもの。

(検査のきびしさ)

第13条抜取り検査における検査のきびしさは、高水準品質Ⅰ検査、標準品質検査、品質水準強化Ⅰ検査及びAQL(合格品質水準)を一段あげた品質水準強化Ⅰ検査に区分する。ただし、工業会が認めた場合はこの限りでない。

最初の検査は標準品質検査で実施し、その後のきびしさの調整は別に定める。

型式変更及び軽補正の承認があったものについての検査のきびしさは、承認される以前の検査のきびしさを継続する。

試験設備又は試験場所の変更があった場合の検査のきびしさは、変更前のきびしさを継続し、検査のきびしさの調整に必要なロット数は、変更前のロット数を加算しない。ただし、工業会が認めた場合はこの限りでない。

新規に取得した型式のものを一括抜取り試験に組み入れる場合の検査のきびしさは従来の型式の検査のきびしさによる。ただし、工業会が指定した場合はこの限りでない。

第22条第1項第2号に規定する補正試験の検査ロット、同項第3号に規定する再受検ロット及び第14条第1項、第2項に規定する条件付合格ロットの検査成績は、検査のきびしさの調整の対象としない。

第14条第6項の規定により補正となった検査のきびしさは、初検査(当該ロットの最初の検査をいう。)のきびしさと同一とする。

(合否の判定)

第14条抜取り検査を行った場合又は他の方法により検査を行った場合の個別認証の合否の判定は、原則として当日検査員が検査を実施した場所において行うものとする。

抜取り検査におけるロットの合否の判定は、別に定める欠点分類とサンプル数の関係において不良数がAc(合否判定のための不良品数の上限)以下のときは合格とし、Re(不合格判定のための不良品数の下限)以上のときで初検査の場合は補正とし(Acを超え、Re未満は、条件付合格とする)、補正試験の場合は、不合格とする。ただし、致命欠点の不良品が見出された場合は、Ac以下であっても不合格とする。

ロットが合格となっても欠点が見出された試料は、予備品と取り換えるか又は調整若しくは修理して良品とする。

検査外でもロット中に欠点を見出したときは、前項に準ずる。

第3項及び第4項において予備品がない場合又は修理若しくは調整不能の場合は、受検数に不足する個数を不合格扱いとする。

試験設備の機能に異常がある場合又は検査途中で故障が生じ、所定の時間内に検査を終了する見込みがないと判断される場合は、検査を打ち切る。この場合のロットの合否の判定は、初検査の場合は補正とし、補正試験の場合は不合格とする。

(合否の表示)

第15条抜取り検査又は他の方法により立会検査を行った場合で個別認証に合格した製品には認証規程別図に規定する合格の表示(以下「認証証票」という。)を行う。

工業会は、前項の立会検査を実施することとした場合において必要に応じ認証証票をあらかじめ避難用ハッチ等認証証票申請書(別記様式第9号の1)を申請し、認証証票を交付して、受検前に製品に貼付して受検させることができる。

前項の前渡しを受けた場合には、認証証票受払表(別記様式第11号)に記帳するとともに認証証票の保管に留意すること。

第2項により予め交付された認証証票は、個別認証検査の当日、検査開始に先立って受検個数が申請個数より少ないことが確認された分についてのみ、次回の受検へ繰越すことができるものとし、次の各号に該当する場合においては、繰越すことができない。この場合、工業会に返納するものとする。一括抜取検査が行われている場合も、申請者別、型式番号別に分類整理して実施するものとする。

(1)ロットが不合格となった場合は全数。

(2)ロットが補正となり、補正試験を受ける受検数が申請個数に満たない場合は、不足数(その数だけ不合格とする。)。

(3)検査中に見出された不良品と交換する良品が不足する場合は不足数(その数だけ不合格とする。)。

(4)当該避難用ハッチ等の製造中止の場合。

(5)当該避難用ハッチ等の型式認証が取消しとなった場合。

前項の認証証票を貼付した製品が検査の結果、不合格となった場合には、当該不合格品に貼付した認証証票は、剥ぎ取り又は明瞭に消印するものとする。

型式認証を受けたもの以外の避難用ハッチ等には、認証証票を貼付してはならない。

(認証結果の確認)

第16条検査員及び個別認証申請者は、個別認証終了後、社内試験・立入検査成績履歴書(別記様式第10号)及び認証証票受払表(別記様式第11号)に記載された事項について相互確認の上、署名捺印を行う。ただし、社内試験・立入検査成績履歴書は、これに相当するものとして履歴を明らかとした社内試験記録がある場合は、これによるものとすることができる(以下同じ。)。

前項の社内試験・立入検査成績履歴書及び認証証票受払表への記載は次による。

(1)立入検査成績履歴書は、ロットごとに行う。一括抜取りの場合は一括ロットで行うほか、型式別にも行う。

(2)認定証票受払表は型式別に行う。

個別認証申請者は、第1項の社内試験・立入検査成績履歴書、認証証票受払表及び型式認証の副本を受検場所に備え、受検当日のほか、工業会の随時検査を受けるものとする。

(立入検査の省略)

第17条工業会は、規程第12条に基づく個別認証において書類審査を行う場合は、定期立入検査等に合格している記録や、検査のきびしさの調整等を考慮しなければならない。

前項による書類審査は、個別認証申請書に社内検査成績表を添付して工業会に提出するものとする。ただし、工業会が認めた場合は、この限りでない。

工業会は、申請書類の内容を確認の上、合否を判定し判定結果を、個別認証申請書、社内試験・立入検査成績履歴書に記載して副本を申請者に返却する。

合格した場合には、認証証票を交付するものとする。

(型式認証の失効)

第18条既に型式認証を受けたものの、構造等が承認されないまま変更されているとき、品質管理上著しい不備や欠陥があると認めたとき又は、紛らわしい表示を付す等、認証規程第12条(型式認証の失効)に該当すると判定された場合には、別記様式第12号により該当者に通知するものとする。

雑則

(型式認証等の委受託)

第19条既に型式認証を得ている者(以下「乙」という。)の同一と認められる製品を他の者(以下「甲」という。)が型式認証を得ようとするとき(以下「委受託」という。)は、次による。

(1)型式認証の申請手続きは、第2条第1項から第4項までに準じる。

(2)型式認証の申請手続きに際し、甲と乙との認証に関する品質管理関係を明示した別記様式第13号に準じた契約書等の写しを添付する。

(3)第2条第1項(4)、(5)及び(7)の書類等は、乙の型式認証申請時の書類等に甲の社名を併記し、甲の責任者の検印のあるものとする。

(4)第2条第1項(5)の明細書は、甲の型式記号のものに乙の型式記号及び乙の関連事項を併記する。

(5)第2条第1項(7)の型式検査記録表は、乙の試験設備で乙によって行われたものであり、乙の実施者及び甲の立会者の検印のあるものとする。

委受託後に当該型式のものに型式変更の必要が生じた場合は、甲乙が同時に申請することを原則とするが、双方協議のうえ、甲又は乙のみの型式変更の申請をすることができる。

委受託後に当該型式に軽補正の必要が生じた場合は、前項に準じる。

委受託による製品を同時に個別認証の受検をする場合は、一括抜取り検査とする。

第8条の試験設備又は試験場所の変更届出は甲乙双方の社名を併記する。

(型式認証申請等の取下げ)

第20条型式認証申請、型式変更認証申請、軽補正届を取り下げようとする者は、当該申請の取下届(別記様式第14号)正1部、副1部を工業会に提出する。

型式認証を受けた製品の製造を休止する際は、製造休止届(別記様式第1号の3)を提出する。また、当該製品の製造を再開する際は、型式変更と同等の手数料を納付した上で、製造再開届(別記様式第1号の4)及び第2条に規定する必要書類を工業会に提出し、かつ同条に規定する検査及び審査を受けるものとする。

第15条第2項の規定により認証証票を交付された者が、個別認証申請の全部又は一部を振り替えする場合は、当該認証型式の製造休止時に限り、交付された認証証票のうち、相当する数量を避難用ハッチ等認証証票振替届出(別記様式第9号の2)により届け出た上で、個別認証手数料が同額でかつ、同種別の個別認証申請に振り替えることができるものとする。なお、その際資料として別記様式第11号の認証証票受払表のコピーを添付する。

(申請書類の返却)

第21条工業会は、型式認証申請、型式変更認証申請又は軽補正届の際提出された書類のうち、副本1部を検査又は審査の終了後、検査結果を添付して申請者に返却する。

工業会は、型式認証又は型式変更認証申請のための検査又は審査を行い、第2条の規定に適合しないと判定したときは、それぞれ別記様式第15号の1、別記様式第15号の2又は別記様式第16号により申請者に通知する。

工業会は、第4条の軽補正届の内容を審査し、第2条の型式認証の基準に適合しないと判定したときは、別記様式第17号により申請者に通知する。

(補正試験の特例)

第22条工業会は、型式認証、型式変更認証又は個別認証において不良事項があった場合、次の各号に定める補正の申請に基づき、さらに1回に限り検査(以下「補正試験」という。)を行うことができる。ただし個別認証の検査のきびしさが、AQLを一段あげた品質水準強化Ⅰ検査を適用中のものを除く。

(1)型式認証又は型式変更認証の補正試験の申請は、工業会が当該検査について補正試験を認める旨の通知をした日から3ヶ月以内に補正試験願(別記様式第18号)に補正に係る第2条に掲げる設計図、明細書及び型式検査記録表を添えて正1部、副1部を提出する。

(2)定期立入調査又は個別認証の補正試験の申請は、工業会が補正試験を認める旨の連絡を受けた日から1月以内に補正試験願に社内検査記録表を添付してその希望する試験日の7日前までに工業会に提出するものとする。ただし、試験設備に支障を生じて検査ができなかったこと、製品の全部又は一部を取り替えることなく容易に申請に係る数量から不良品を取り除くことができるか又は調整若しくは修正が容易にできること、補正と判定した検査日において受検可能であること、のすべてに該当する場合に限り、検査日に検査を行うことができる。

(3)初検査又は補正試験で不合格になった製品について再度受検する場合は、当該検査における不良事項に対する改良処置及び不良品の処置についての説明書及び社内検査記録表を申請日に提出する。

(4)補正試験の受検数は、初検査の受検数から予備品及び不良品を除いた数とする。

(5)再受検の受検数は、初検査又は補正試験の受検数以下とし、初検査ロット又は補正試験の検査ロットの大きさから不良品を除いた数とする。

(申請等の委任)

第23条申請者が型式認証申請、型式変更認証申請、軽補正届、個別認証申請又はこの規定に定める届出等を代理人に委任する場合は、委任状(別記様式第19号)1通を工業会に提出する。

前項に定める委任状に記載している事項に変更を生じた場合は、遅滞なくその旨の届出書及び変更による新委任状各1通を工業会に提出する。

代理人が申請、届出又は願い出する申請書、届出書又は願い出書には、申請者の住所及び氏名(法人にあっては、名称、所在地、役職名及び氏名)を併記する。

(氏名等の変更の届出)

第24条型式認証を受けた者又は現に型式認証を申請中の者がその氏名(法人にあってはその名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく氏名変更届(別記様式第20号)1通に事実を証する書面を添えて工業会に提出するものとする。

(書類・帳簿の保存)

第25条工業会は、認証業務に係る帳簿及び次に掲げる書類を工業会事務局で整理し、保管しなければならない。

(1)型式認証書類の正本

(2)個別認証申請書、社内試験・立入検査成績履歴書等

前項第1号の書類は、永久保存とし、型式失効に係るものは、失効後5年間及び同項第2号の個別認証書類に係るものは、個別認証日より5年間保存しなければならない。

(認証受検者の書類の保存)

第26条工業会による型式認証、個別認証受検者は前条の工業会の例により、認証に係る書類を整理し保存しなければならない。

(要領等への委任)

第27条この細則で定めるもののほか、認証業務の実施に関し必要な事項は改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品認証実施要領によるものとし、その他避難器具用ハッチの品質管理基準について等の規程に準拠するものとする。


附則

この細則は、平成17年3月1日から実施する。

平成17年3月1日において、現に「消防防災の用に供する避難器具等認定細則」(平成4年5月1日避難設工細則第2号。以下「旧細則」という。)により、型式認証を受け、当該型式にかかる個別認証を受けて製造又は販売をしている避難用ハッチは、この細則実施後6ヶ月間は、旧細則に基づく承認証を有効とし、改修避難用ハッチは、認証規程別表第2号、非格納型避難用ハッチ又は改修非格納型避難用ハッチは第3号による証票をそれぞれ貼付することができるものとする。

避難用ハッチの型式認証を受けようとする者は、この細則実施前においても型式申請を行うことができるものとする。

附則

この細則は、令和3年4月1日から施行する。


別表(第2条関係)

申請書ファイルの表紙・背表紙・裏表紙に記載する事項:a部=「改修避難用ハッチ」「非格納型避難用ハッチ」「改修非格納型避難用ハッチ」又は「避難器具用ハッチに付加する機能評価品」の種別、b部=型式記号、c部=申請者名、d部=正又は副の別。

別添(第2条関係)

設計図等の内容詳細は、様式は避難器具用ハッチ認定細則別添に準拠し、次による。

(1)使用が可能であるハッチ用つり下げはしごの一覧表を添付すること。図面上ではそのうち1つの型式を使用した図で差し支えないが、当該一覧表において使用はしごについて検証を行った旨を明記すること。

(2)設計図の内訳については、フランジ部詳細等図がある場合はこれを加えるものとする。

(3)設計図の縮尺は任意とするが、おおむね1/10、1/2、1/4、1/5など一般的に判断可能な縮尺を使用すること。

(4)設計図上の文字の大きさについては原則として寸法は図面上にて4㎜以上、文言は図面上にて3㎜以上とする。なお、表記の工夫等により明確に伝わる場合はこの限りではない。

(5)電子媒体により設計図を先行して提出する際は、1枚の図面ごとにPDF化したものとする。