避難用ハッチ等認証委員会規程

避難設工規程第6号

改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品認証委員会規程

平成16年12月20日 一部改正
令和3年4月1日 全部改正

(目的)

第1条この規程は、改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ、改修非格納型避難用ハッチ及び避難器具用ハッチに付加する機能評価品(令和3年4月1日避難設工規程第4号)第8条の規定に基づく避難用ハッチ認証委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条委員会は規程第5条に掲げる避難用ハッチに関し、次の事項について審査し、認証等の決定、処理をする。

(1)規程第9条に規定する型式認証

(2)規程第10条に規定する型式変更認証

(3)規程第8条第1項に規定する苦情の申し出についての処理

(4)規程第12条第1項及び第2項に規定する型式失効

(5)その他必要な事項

(委員会)

第3条委員会は、公平、適正な認証を実施するため、改修避難用ハッチ、非格納型避難用ハッチ及び改修非格納型避難用ハッチの認証に関し利害関係を有しない者で、次に掲げるうちから一般社団法人全国避難設備工業会(以下「工業会」という。)会長が委嘱する。

(1)建築、機械その他評価業務に関する分野の試験研究機関において試験研究に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野において高度の専門的な知識と深い経験を有する者

(2)消防機関の職員で評価業務に関する分野における管理的又は監督的な職にあり、又はあった者で、かつ、これらの分野において高度の専門的な知識と深い経験を有する者

(3)工業会理事の職にある者

(4)認証に関し過去に利害関係者であった者について元の所属を離れて2年以上経過している者

(5)その他工業会会長が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

委員会に、委員の互選による委員長1名を置く。

委員長は、第2条に規定する事項等について委員会を開催し統括する。

委員会には、委員長が指名する副委員長1名を置き、委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代行する。

委員長は、必要に応じ専門技術者を委員会に招請し、出席させることができる。この場合において出席した専門技術者は、委員とみなす。

(委員の守秘義務)

第4条委員及び第3条第5項に基づき招請された専門技術者(以下「委員等」という。)は、避難用ハッチの認証に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

委員等を退いた後も、また同様とする。

(委員の任期)

第5条認定委員及び専門委員の任期は、2年とする。

認定委員及び専門委員は、委嘱に対し再任を妨げない。

(委員会の運営)

第6条委員会は、必要に応じて開催し、委員の3分の2以上の出席により成立する。

前項の場合において、あらかじめ議事について委任状を提出して欠席した者については、出席とみなす。

第1項の委員会の会議は非公開とする。

第1項の委員会は、第2条に掲げる審査その他の事項に関し、自ら立会試験、調査を実施し、又は検査員(工業会職員で試験検査に当たるもの又は工業会会長が別に委嘱する者をいう。)に実施させるものとする。

(関係資料等の開示の禁止等)

第7条申請者の利益を保護するとともに、審査業務の中立性を保護するため、申請者の承諾ある事項、既に公知の事実である事項等開示することが差し支えないものを除き、審査の内容の開示は行わない。

前項の規定にかかわらず、避難用ハッチについて安全上必要である等、委員会が認めたときは、委員である工業会理事において、必要事項を公表することができる。

(庶務)

第8条委員会の庶務は、工業会事務局において行う。

(補則)

第9条この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附則

この規程は、平成15年10月21日から実施する。

附則

この規程は、平成25年4月1日から実施する。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。