避難器具用ハッチ工場立入調査要領
平成15年10月21日 制定
平成24年4月1日 一部改正
令和3年4月1日 一部改正
この要領は、避難器具用ハッチ認定規程第17条及び避難器具用ハッチ認定細則第5条の規定に基づき、立入調査並びにその際実施する品質管理状況の調査に係る事項を次のとおり定める。
1初回の立入調査は、新たに型式認定が承認された初回の個別認定の際に、品質管理状況の調査を兼ねて行うものとする。ただし、既に個別認定を受検している場合又は品質管理状況の調査が終了している場合は、この限りでない。
なお、立入調査は、書面審査による個別認定を行っている場合、概ね1年に1度の割合で実施するものとする。ただし、工業会が必要又は不要と認めた場合はこの限りでない。
2立入調査に際して準備する書類及び試験設備は次のとおりとする。
(1)調査に際し備えるべき図書等
① 関係規程(関係する日本産業規格を含む。)
② 返還された型式認定等の副本(承認印のあるもの)
③ 個別認定申請整理表・受検成績履歴及び社内検査データ
④ 認定証票受払表
⑤ 材料証明書
⑥ カタログ
(2)調査に際し備えるべき試験設備等
① 寸法測定を行うもの(ノギス、巻尺)
② 動作試験用台(上ぶた、下ぶたの開閉動作の確認ができるもの)
③ φ500ディスク(有効開口部の検査ができるもの)
3品質管理の確認
材料の受入から製品になるまでの品質管理状況については、別に定める避難器具用ハッチの品質管理基準(平成15年制定)に基づき確認を行う。
4完成品の検査
必要に応じ製品の検査を実施する。この場合、検査は抜取検査とし、別添の工場立入検査表により、避難器具用ハッチ認定細則に従い行う。
(1)任意のロットについて行う。
(2)検査はJIS Z 9015-1に準拠して行う。
(3)検査のきびしさは、標準品質検査とする。
(4)避難器具用ハッチ認定細則第2条第4項及び第11条に定める検査項目は、別添に定めるものとする。
5検査のきびしさの調整
(1)標準品質検査から高水準品質Ⅰ検査へ移行する条件
① 初回検査で全部合格したとき。
② 生産が安定している場合。
③ 検査員が検査を軽くしても支障ないと認めたとき。
(2)標準品質検査から品質水準強化Ⅰへ移行する条件
① 初回検査でロットが不合格となったとき。
② 品質管理に支障がある場合。
6検査の判定
(1)検査における欠点は、重要度に応じて、致命欠点、第1欠点、第2欠点、第3欠点とし、欠点表(別表)に定める欠点がなく、かつ、品質管理に欠陥のない場合は合格とする。
(注)第1欠点、第2欠点及び第3欠点があった場合は、欠点部分について検査の時間内に手直しをして承認を得るか、又は改善措置を工業会会長に提出し承認を得ること。
(2)致命欠陥が1つでもあった場合は、不合格とする。不合格の場合は、その欠点部分について改善措置を講じた後、改善措置を提出し工業会会長はこれを受理した後、再検査を行う。再検査終了までは、次の証票申請は受け付けない。
附則
この要領は、平成24年4月1日から実施する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。