避難器具用ハッチ認定委員会規程

避難設工規程第3号

避難器具用ハッチ認定委員会規程

平成15年10月21日 全部改正
令和3年4月1日 一部改正

避難器具用ハッチ認定委員会規則(平成4年5月1日避難設工細則第2号)を廃止し、避難器具用ハッチ認定委員会規程の全部を改正する。


(目的)

第1条この規程は、避難器具用ハッチ認定規程(平成15年10月21日避難設工規程第1号。以下「規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、避難器具用ハッチ認定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条委員会は規程第5条に掲げる避難器具用ハッチに関し、次の事項について審査し、可否決定をする。

(1)規程第8条に規定する型式認定

(2)規程第9条に規定する型式変更認定及び軽補正

(3)規程第11条に規定する設備等技術基準が変更された場合等における型式失効

(4)規程第7条第1項に規定する苦情の申し出についての処理

(5)その他必要な事項

(委員会)

第3条委員会の認定の可否に係る委員(以下「認定委員」という。)は、公平、適正な認定を実施するため、避難器具用ハッチの認定に関し利害関係を有しない者で、次に掲げるうちから一般社団法人全国避難設備工業会(以下「工業会」という。)会長が委嘱する。

(1)建築、機械その他評価業務に関する分野の試験研究機関において試験研究に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野において高度の専門的な知識と深い経験を有する者

(2)消防機関の職員で評価業務に関する分野における管理的又は監督的な職にあり、又はあった者で、かつ、これらの分野において高度の専門的な知識と深い経験を有する者

(3)工業会理事の職にある者

(4)認定に関して、利害関係者(ハッチ製造業者、関係子会社及び使用関係者)は除くものとする。ただし、過去に利害関係者であった者は、元の所属を離れて2年以上経過していること。

(5)その他工業会会長が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者

委員会に、認定委員の互選による認定委員長1名を置く。

認定委員長は、認定の可否決定等について委員会を開催し統括する。

前項の委員会に、認定委員長が指名する認定副委員長1名を置き、認定委員長に事故あるときは、認定副委員長が認定委員長の職務を代行する。

認定委員長は、必要に応じ第4条に規定する専門委員会の専門委員長を認定委員による委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第4条専門委員会の専門委員は、前条第1項各号に掲げる者のうちから会長が委嘱する。ただし、製造業者において研究部門に属している技術関係者は委嘱することができる。

専門委員会は、避難器具用ハッチに係る型式認定の申請内容を審査し、認定委員長に報告する。

専門委員会に、専門委員の互選による専門委員長1名を置く。

専門委員長は、必要に応じ専門委員会を開催し、専門委員会を統括する。

専門委員会に、専門委員長が指名する副専門委員長1名を置き、専門委員長に事故あるときは、副専門委員長が専門委員長の職務を代行する。

専門委員会において、型式申請に係る関係者となる専門委員は、審査に係る決定に関し、意見を述べることができないものとする。

(認定委員及び専門委員の守秘義務)

第5条認定委員及び専門委員は、避難器具用ハッチの認定に関し知り得た情報を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

認定委員及び専門委員を退いた後も、また同様とする。

(認定委員及び専門委員の任期)

第6条認定委員及び専門委員の任期は、2年とする。

認定委員及び専門委員は、委嘱に対し再任を妨げない。

(委員会の運営)

第7条認定委員による委員会は、必要に応じて開催し、委員の3分の2以上の出席により成立する。

前項の場合において、あらかじめ議事について委任状を提出して欠席した者については、出席とみなす。

第1項の委員会の会議は、非公開とする。

第1項の委員会は、第2条に掲げる審査その他の事項に関し、自ら立会試験、調査を実施し、又は専門委員若しくは検査員(工業会職員で試験検査に当たるものをいう。)をして実施させるものとする。

(専門委員会の運営)

第8条専門委員会は、必要に応じて開催し、専門委員の3分の2以上の出席により成立する。

前項の場合において、あらかじめ議事について委任状を提出して欠席した者については、出席とみなす。

専門委員会の会議は、非公開とする。

(関係資料等の開示の禁止等)

第9条申請者の利益を保護するとともに、審査業務の中立性を保護するため、申請者の承諾ある事項、既に公知の事実である事項等の開示することが差し支えないものを除き、審査の内容の開示は行わない。

前項の規定にかかわらず、避難器具用ハッチについて安全上必要である等、認定委員による委員会が認めたときは、認定委員である工業会理事において、必要事項を公表することができる。

(庶務)

第10条認定委員による委員会及び専門委員会の庶務は、工業会事務局において行う。

(補則)

第11条この規程に定めるもののほか、認定委員による委員会及び専門委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


附則

この規程は、平成15年10月21日から実施する。

附則

この規程は、平成25年4月1日から実施する。

附則

この規程は、令和3年4月1日から施行する。