一般社団法人全国避難設備工業会

   

消防関係法令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続のオンライン化について(通知)

消防総第812号

令和2年12月25日

各都道府県知事

各指定都市市長 殿

消防関係法令に基づく書面規制、押印、対面規制の見直し及び手続のオンライン化について(通知)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止や行政サービス等におけるデジタル化の推進に対応すべく、規制改革実施計画(令和2年7月17 日閣議決定)において、各府省庁に対し、所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものについて、年内に必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正や手続のオンライン化を行うこととされており、本日、消防関連法令に規定されている各様式中の押印を不要とする改正規定が施行されました。

この改正等を踏まえ、下記のとおり、書面規制、押印、対面規制の見直しに係る留意事項等を整理しましたので、貴職におかれましては、この留意事項を参考として、その運用に十分配慮されるとともに、書面規制、押印、対面規制の見直しに積極的に取り組んでいただきますようお願いします。また、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知していただきますようお願いします。

なお、本通知は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第37条の規定に基づく助言として発出するものであることを申し添えます。

  1. 押印を廃止する手続について

    消防関係法令の規定に基づき各消防本部等に対し提出することとされている申請書、届出書等(以下「申請書等」という。)のうち、消防関係法令の定める様式において、これまで押印を求めていたものについては、押印を不要としたこと。

    また、消防庁から発出している通知の定める様式において、これまで押印を求めていたものについても、同様に押印を不要とすること。

    なお、不要とした押印に代わり、申請者、届出者等の自署を求めることとするものではないことに留意すること。

    また、各地方公共団体の火災予防条例等の条例や規則で定める様式や、法令に基づかないが、各地方公共団体が独自に提出を求める様式(委任状を含む。)で、押印によらずとも真正性等を確認できるものについては、同様に取り扱うことが適当であること。

  2. 電子メール等による申請について

    申請書等については、押印の廃止に伴い、電子メール、電子申請システム等(以下「電子メール等」という。)による提出が可能となること。この場合において、必要があると認められるときは、電話等により所要の確認を行うこと。

    また、電子メール等による申請等を行う場合において、複数の申請で共通する添付ファイルについては重複して提出を求めないようにすることが適当であること。

    なお、申請等を受け付ける各地方公共団体等は、受付アドレスの整備等、電子メール等による受付体制の整備を行うとともに、電子メール等による申請等が可能である場合には、その旨を周知・広報することが適当であること。

  3. 消防行政における手続のオンライン化について

    今般、消防庁においても、別添1のとおり消防行政における手続のオンライン化に向けた検討を進めているところであり、2021 年度(令和3年度)までに申請窓口の一元化や申請様式の標準化など更なる利用者の利便性向上及び行政事務の効率化の観点から、マイナポータル・ぴったりサービスを利用した電子申請の受付について、複数の消防本部で実証実験を行い、2022 年度(令和4年度)以降その成果を踏まえた消防本部のオンライン化の普及・促進活動を実施することを予定していること。

    なお、行政手続のオンライン化については、デジタル・ガバメント実行計画(令和2年12 月25 日閣議決定、以下「計画」という。)において、別添2(計画本文抜粋)のとおり方針が示されたところだが、消防行政における一部の手続についても、別添3(計画別紙1「オンライン化等を実施する行政手続等」)及び別添4(計画別紙4「地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続」)のとおり、オンライン化を推進する対象手続として新たに明記されたことに留意すること。

    これらを踏まえ、各地方公共団体におかれては、消防法令における申請・届出等のオンライン化を一層推進していただくとともに、今後、オンライン化の実施状況を把握するための調査を実施する予定であることからご協力願いたいこと。

  4. その他

    今般改正した個別の法令及び各種手続については、当該手続の所管課室にお問い合わせいただきたいこと。

(問い合わせ先)

  • 通知の内容について
    • 1及び2に係る内容
    • 消防庁総務課:石川、小守 TEL: 03-5253-7506
    • 3に係る内容
    • 消防庁予防課:桑折、五味 TEL: 03-5253-7523
  • 4に係る所管課室
    • 消防庁総務課:小守 TEL: 03-5253-7506
    • 消防庁消防・救急課:阿部、若杉 TEL: 03-5253-7522
    • 消防庁予防課:桑折、五味 TEL: 03-5253-7523
    • 消防庁危険物保安室・特殊災害室: 勝本、竹中 TEL: 03-5253-7524
    • 消防庁地域防災室:鈴木、前田 TEL: 03-5253-7561

別添1

消防行政における手続のオンライン化に向けた検討

別添2

デジタル・ガバメント実行計画

別添3

消防法令における申請・届出等

別添4

地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続