一般社団法人全国避難設備工業会

   

避難器具(救助袋)の点検及び報告の実施に係る留意事項について

救助袋については、機器点検及び総合点検時に、救助袋本体の下部出口と降着面との間隔が無荷重の状態で50センチメートル以下であることを確認することとされています。

長期間経過した救助袋の中には、本体布が劣化により収縮しているものがあります。

  • 下部出口と降着面との間隔が無荷重の状態で50センチメートル以下になっているかどうか十分に確認を行って下さい。
  • 不備事項が確認された場合は器具の交換等をお勧め下さい。

「告示前救助袋」については、点検を行った結果、点検基準に適合する旨の報告があったものに限り消防法施行令第32条の規定を適用しそのまま設置しておくことができますが、点検項目において不備が確認された場合は設置しておくことはできません。

告示前救助袋の本体布については、材質によっては劣化が進行し、十分な強度を有していないことが確認されています。

  • 設置時期及び本体布の材質、又は目視等により劣化が進行していると判断されるものについては、器具の交換を行ってください。
  • 学校施設や、病院などに設置された救助袋は他の用途と比較して告示前救助袋が設置されている割合が高いと思われますので、特に注意してください。

一般財団法人日本消防設備安全センターに設置された「消防用設備等の経年劣化等に対応した点検方法等検討会」において調査、検討が行われ、避難器具(救助袋)に係る点検について特に留意が必要な事項が取りまとめられました。

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