平成15年10月21日
避難器具用ハッチ認定細則(以下「細則」という。)第2条、第3条及び第4条並びに第17条に基づき、避難器具用ハッチの型式申請等にかかる避難器具用ハッチの認定実施要領(以下「認定実施要領」という。)を次のとおり定める。
- 型式申請の区分は、次のとおりとする。○は、例示
型式申請の範囲 型式変更の範囲 軽補正の範囲 - 新規の申請
- 主要構造の変更
- 主要構造部のSUS304以外の材料へ変更
- 上ぶた開放のためのアームのリンクの変更で、作動原理に変更を伴うもの。
- 上ぶたの厚さを2mm未満に変更するもの。
- 本体開口部の辺長のいずれかを750を超えて変更するもの。
- 本体の深さを深くする変更で開口部の大きさに変更を伴うもの。
- 取付金具の変更
但し、安全上支障ない場合は軽補正とする。
主要構造部の変更以外の変更で避難器具用ハッチの性能、機能に影響する変更。 - 型式申請又は軽補正に該当しない変更。
避難器具用ハッチの性能、機能に影響しないで、検査の必要がなく、書面で審査できる次に掲げる事項等の変更とする。 - 手掛け、足がけの滑り止めの形状変更
- 下ぶたの排水口の大きさ、形の変更
- アンカーの位置、形状の変更
- 蝶番、ピン、ボルト、ナット、リベット、ワッシャー、ワイヤーロープ等の変更
- チャイルドロック等の取付け
- 申請図書等については、細則第2条、第3条及び第4条に定めるもののほか、生産管理表、工程表及び材料検査証明書を添付するものとする。また、設計図面にあっては、認定実施要領様式第1号から第7号までに準拠するものとし、品質管理については、認定実施要領別紙品質管理状況調査票に準拠した説明資料(細則第2条第2項ケ及びコを除く。)を用いるもので差し支えないものとする。
- 細則第2条第4項及び第17条の規定により書面審査とする場合は、当該細則に規定するもののほか次の場合は、検査体制、品質管理体制を書面により審査できるものとする。
- 型式認定に係る避難器具用ハッチの製造工場が、消防用設備等に関し、ISO9000シリーズの取得事業所である場合。
- 前項の場合と同等であると避難器具用ハッチ認定委員会が認めた場合。