平成15年10月21日
避難器具用ハッチ認定細則(以下「細則」という。)第2条、第3条及び第4条並びに第17条に基づき、避難器具用ハッチの型式申請等にかかる避難器具用ハッチの認定実施要領(以下「認定実施要領」という。)を次のとおり定める。
型式申請の範囲 | 型式変更の範囲 | 軽補正の範囲 |
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但し、安全上支障ない場合は軽補正とする。 |
主要構造部の変更以外の変更で避難器具用ハッチの性能、機能に影響する変更。
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避難器具用ハッチの性能、機能に影響しないで、検査の必要がなく、書面で審査できる次に掲げる事項等の変更とする。
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