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避難器具用ハッチ認定細則
消防防災の用に供する避難器具等認定細則(平成4年5月1日避難設工細則第2号)の細則名を「避難器具用ハッチ認定細則」に改め、その全部を次のように改正する
第1章 総則
(目的)
この細則は、登録認定機関として行う避難器具用ハッチ(以下「ハッチ」という。)の認定業務について、避難器具用ハッチ認定規程(平成15年避難設工規程第1号。以下「規程」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 型式認定
(型式認定)
ハッチの型式認定を受けようとする者は、別記様式第1号による型式認定申請書及び次に掲げる書類等、正1部、副1部を日本工業規格(以下「JIS」という。)
S5505のA4のファイルに一括し、避難器具用ハッチ認定手数料規程(平成15年避難設工規程第2号。以下「手数料規程」という。)に定める手数料の振込票を添えて、一般社団法人全国避難設備工業会(以下「工業会」という。)に提出するものとする。
会社概要
品質管理説明書
申請品の製造等に係る次の事項について明記したもの。
検査の組織、要領、記録
設計管理
資材等の受入れ
製造工程
在庫管理
試験設備の維持管理
使用方法
認定証票の管理
社内外の苦情処理に関する社内規格
前ケ項に関し、製造物責任法に基づくところの賠償責任保険に加入していることを申請の条件とし、その証を添付すること。
設計図
ハッチの構造、部品の名称、寸法(JISに規定する寸法公差の記載)、材質、表示等を明らかにしたもの。
明細書
構造、材質、寸法、取付方法、使用方法、維持管理方法等
工場設備概要調書(別記様式第2号及び第3号)
ハッチの管理に係る試験設備及び試験場所をいう。
型式検査記録表
別に定める(避難器具用ハッチ工場立入調査要領をいう(以下同じ))。
ファイルの表書きは、次による。
a部には、「避難器具用ハッチ」等の種別を記入する。
b部には、型式記号を記入する。
c部には、申請者名を記入する。
d部には、正又は副の別を記入する。
工業会は、第1項の書類が整っていることを確認後、申請を受理し、その後、避難器具用ハッチ認定委員会(以下「委員会」という。)の専門委員会に技術基準の審査を委託し、適合する旨の通知を受けた後、申請者と打合せ、試験又は検査(以下「検査」という。)の日時及び場所を指定する。
前項により指定した検査日又は場所の変更を希望する者は、指定した検査日の15日前までに工業会と調整するものとし、試験場所の変更は別記様式第8号の検査場所変更願いにより工業会に届け出るものとする。
型式認定のために行う検査は、別に定める検査項目、検査試料について行う。また、検査設備が正当な機能を有しているか否かについての検査及び品質管理体制についても行うものとする。ただし、工業会が認めた場合は、書面審査とすることができる。
工業会は、前項により実施した検査の結果を第2項の専門委員会に報告し、同専門委員会は、これに基づき審議し、その結果を委員会の認定委員による委員会(以下「認定委員会」という。)に具申する。
認定委員会は、専門委員会の具申を受け、認定の可否について審議し、その結果を工業会に報告する。
第3章 型式変更認定及び軽補正並びに立入検査
(型式変更認定)
型式認定を受けている型式と重要でない部分が異なる変更で性能に影響があり検査を必要とする変更(以下「型式変更」という。)の認定を受けようとするときは、別記様式第1号による型式変更認定申請書、変更しようとする既承認型式との相違内容を明らかにした設計図書(変更部分は朱線等で明示)、その他必要書類を前条の規定に準じて工業会に提出するものとする。
型式について2以上の型式変更内容を同時に変更するときは、1の申請書により行うものとする。
以上の型式に共通した変更をしょうとする場合は、それぞれの型式についての型式変更とする。
型式変更のための検査及び審査は、前条に準じて行う。
(軽補正)
型式又は型式変更認定を受けている型式について、性能に影響しない部分の変更で検査の必要がなく、書面により良否を判定できる事項の変更(以下「軽補正」という。)の承認を受けようとするときは、別記様式第4号による軽補正届に当該軽補正に係る設計図等(変更部分は朱線等で明示)を添えて、正1部、副1部並びに必要に応じて見本品を工業会に提出するものとする。
型式について2以上の軽補正内容を同時に申請するとき又は2以上の型式に共通した軽補正内容を同時に申請するときは、1の申請書により行うものとする。
(定期立入検査)
工業会は、認定規程第18条に定めるところにより、型式認定を受けた者と調整のうえ、品質管理等に係る定期立入検査日を予定し通知する。
検査員は、別に定める検査項目について前項の検査を定期に実施する。
第4章 個別認定
(計画)
個別認定申請者は、毎月25日までに翌月分の個別認定受検日希望表(別記様式第6号。以下「受検日希望表」という。)1部を工業会に提出するものとする。ただし、工業会が特に認めた場合はこの限りでない。
工業会は、受検日希望表を参考として個別認定計画を立てて検査を行う。
工業会は、前項の個別認定計画が第1項の受検日希望表と異なる場合は、受検希望日の7日前までに申請者に通知する。
個別認定申請者は、やむを得ない理由のため、検査日又は検査数量の著しい変更を希望する場合は、検査日の7日前までにこの旨を工業会に連絡する。
個別認定申請者は、申請に係る数量については遅くとも個別申請認定書の受検希望日(申請に係る数量に満たない数量で受検して生じた申請残数については、当該申請の最初の受検日とする。)から3月以内に受検すること。
(個別認定申請書)
個別認定を受けようとするときは、次の各号による。
個別認定申請書(別記様式第5号)に、社内検査成績表及び手数料規程に定める手数料の振込票を添えて、正1部、副1部を提出すること。
個別認定申請書は、検査日の5日前までに提出すること。ただし、工業会が特に認めた場合は、この限りでない。
個別認定申請者は、型式番号ごとに作成すること。ただし、工業会が特に認めた場合は、この限りでない。
委受託による個別認定申請書又は第10条第3項の規定による一括抜取り検査を認められた個別認定による個別認定申請書には「一括」の文字及び当該型式番号を記入すること。
委受託による個別認定申請書は、当該受託者で行う。
工業会は、前項の内容が整っていることを確かめた後、その申請を受理する。
(試験設備又は試験場所の変更)
個別認定申請者は、第2条第1項第5号の試験設備又は試験場所を変更しようとする場合は、試験設備変更願(別記様式第7号)又は試験場所変更願(別記様式第8号)を正1部、副1部を工業会に提出してその検査を受け、承認を受けるものとする。
(整備事項)
個別認定申請者は、試験設備の機能を十分に整備すること。また、受検品にはその番号を付すこと。
個別認定申請者は、抜取り検査によって破壊された試料及び抜取り試料中に許容される不良試料に相当する数量の製品(以下「予備品」という。)を申請に係る数量の製品とともに受検することができる。
(検査方法)
検査は、抜取り検査とする。
抜取り検査は、JISZ9015に準拠して、1型式の製品(番号を付す)について1ロットとし(予備品を含む。)、JISZ9031の乱数表を用いて所定数の試料を抜取り行うものとする。
前項の抜取り検査において同一又は類似の型式として工業会が支障のないものと認めたものについては、2以上の型式の製品を1ロットとして一括抜取り検査を行うことができる。この場合において一括抜取りした2以上の型式の製品は、その後の抜取り検査において別ロットとすることはできない。
(検査項目)
検査項目は、別に定める構造、形状、寸法、材質、動作試験及び表示とする。
(欠点の分類)
検査における欠点は、重要度に応じて次のように分類するものとし、詳細は別に定める。
致命欠点
人体に障害を及ぼす恐れのあるもの又は機器の基本的機能を果たさないもの。
第1欠点
致命欠点に該当しない機器の機能に重大な支障を生じるおそれのあるもの。
第2欠点
致命欠点及び第1欠点に該当しないもので、機器の機能に支障を生じるおそれのあるもの、機器の構造が型式認定されたものと異なるもの又は、使用に際し機器の機能に支障を生じるおそれのある表示に誤りがあるもの。
第3欠点
第1欠点及び第2欠点に該当しない軽微な支障のあるもの。
(試験のきびしさ)
抜取り検査における検査の厳しさは、ゆるい検査、なみ検査、きつい検査及びAQL(合格品質水準)を一段あげたきつい検査に区分する。ただし、工業会が特に認めた場合はこの限りでない。
最初の検査はなみ検査で実施し、その後の厳しさの調整は別にさだめる。
型式変更認定及び軽補正の承認があったものについての検査の厳しさは、承認される以前の検査の厳しさを継続する。
検査試験設備又は検査場所の変更があった場合の検査の厳しさ、次による。ただし、工業会が特に認めた場合は、この限りでない。
検査の厳しさは、変更前の厳しさを継続する。
検査の厳しさの調整に必要なロット数は、変更前のロット数を加算しない。
新規に取得した型式のものを一括抜取り試験に組み入れる場合の検査の厳しさは従来の型式の検査の厳しさによる。ただし、工業会が特に指定した場合は、この限りでない。
第22条第2号に規定する補正検査ロット、同第3号に規定する再受検ロット及び第14条第2項に規定する条件付合格ロットの検査成績は、検査の厳しさの調整の対象としない。
第14条第6項の規定により補正となった検査の厳しさは、初検査(当該ロットの最初の検査をいう。)の厳しさと同一とする。
(合否の判定)
個別認定の合否の判定は、原則として当日検査員が検査を実施した場所において行うものとする。
抜取り検査におけるロットの合否の判定は、別に定める欠点分類とサンプル数の関係において不良数がAc(合否判定のための不良品数の上限)以下のときは合格とし、Re(不合格判定のための不良品数の下限)以上のときで初検査の場合は補正とし(Acを超え、Re未満は、条件付合格とする)、補正検査の場合は、不合格とする。ただし、致命欠点の不良品が見出された場合は、Ac以下であっても不合格とする。
ロットが合格となっても欠点が見出された試料は、予備品と取り換えるか又は調整若しくは修理して良品とする。
検査外でもロット中に欠点を見出したときは、前項に準ずる。
第3項及び第4項において予備品がない場合又は修理若しくは調整不能の場合は、受検数に不足する個数を不合格扱いとする。
検査設備の機能に異常がある場合又は検査途中で故障が生じ、所定の時間内に検査を終了する見込みがないと判断される場合は、検査を打ち切る。この場合のロットの合否の判定は、初検査の場合は補正とし、補正検査の場合は不合格とする。
(合否の表示)
個別認定に合格した製品には規程別表に規定する合格の表示(以下「認定証票」という。)を行う。
工業会は、認定証票等の管理体制に支障がないと認めた場合には、あらかじめその申請(別記様式第9号)により認定証票を交付して、受検前に製品に貼付して受検させることができる。
前項の前渡しを受けた場合には、認定証票受払表(別記様式第11号)に記帳するとともに証票の保管に留意すること。
個別認定申請時に予め交付された認定証票は、個別検査の当日、検査開始に先立って受検個数が申請個数より少ないことが確認された分についてのみ、次回の受検へ繰越すことができるものとし、次の各事項に該当する場合においては、繰越すことができない。この場合、工業会に返納するものとする。一括抜取検査が行われている場合も、申請者別、型式番号別に分類整理して実施するものとする。
ロットが不合格となった場合は全数。
ロットが補正となり、補正検査を受ける受検数が申請個数に満たない場合は、不足数(その数だけ不合格とする。)。
検査中に見出された不良品と交換する良品が不足する場合は不足数(その数だけ)不合格とする。
当該ハッチの製造中止の場合。
当該ハッチの型式認定が取消しとなった場合。
前項の認定証票を貼付した製品が検査の結果、不合格となった場合には、当該不合格品に貼付した認定証票は、剥ぎ取り又は明瞭に消印するものとする。
型式認定を受けたもの以外のハッチには、証票を貼付してはならない。
(認定結果の確認)
検査員及び個別認定申請者は、個別認定終了後、立入検査成績履歴書(別記様式第10号)及び認定証票受払表(別記様式第11号)に記入された事項について相互確認の上、署名捺印を行う。
前項の立入検査成績履歴書及び認定証票受払票への記入は次による。ただし、工業会が特に指定した場合を除く。
立入検査成績履歴書は、ロットごとに行う。一括抜取りの場合は一括ロットで行うほか、型式別にも行う。
認定証票受払表は型式別に行う。
個別認定申請者は、前項の立入検査成績履歴書、認定証票受払表及び社内検査記録表並びに型式承認の副本を受検場所に備え、受検当日のほか、工業会の随時検査を受けるものとする。
(立入検査の省略)
工業会は、定期立入検査に合格している場合や、検査の厳しさの調整等を考慮し、書面審査とすることができる。
前項による立入検査省略となった場合には、個別認定申請書に社内検査成績表を添付して工業会に提出すること。
前2項の申請書類の内容を確認のうえ、合否を判定し判定結果を、個別認定申請書、別に定める検査表及び立入検査成績履歴書に記載して副本を申請者に返還する。
合格した場合には、認定証票を交付するものとする。
(型式認定の失効)
すでに型式承認を受けたものの、構造等が承認されないまま変更されているとき、品質管理上著しい不備や欠陥があると認めたとき又は、紛らわしい表示を付す等、認定規定第12条(型式認定の失効)に該当すると判定された場合には、別記様式第12号により該当者に通知するものとする。
第5章 雑則
(型式認定等の委受託)
すでに型式承認を得ている者(以下「乙」という。)の同一と認められる製品を他の者(以下「甲」という。)が型式承認を得ようとするとき(以下「委受託」という。)は、次による。
型式認定の申請手続きは、第2条第1項から第4項までに準じる。
型式認定の申請手続きに際し、甲と乙との認定に関する品質管理関係を明示した別記様式第13号に準じた契約書等の写しを添付する。
第2条第1項及びの書類等は、乙の型式認定申請時の書類等に甲の社名を併記し、甲の責任者の検印のあるものとする。
第2条第1項の明細書は、甲の型式記号のものに乙の型式記号及び乙の関連事項を併記する。
第2条第1項の型式検査記録表は、乙の試験設備で乙によって行われたものであり、乙の実施者及び甲の立会者の検印のあるものとする。
委受託後に当該型式のものに型式変更の必要が生じた場合は、甲乙が同時に申請することを原則とするが、双方協議のうえ、甲又は乙のみの型式変更の申請をすることができる。
委受託後に当該型式に軽補正の必要が生じた場合は、前項に準じる。
委受託による製品を同時に個別認定の受検をする場合は、一括抜取り検査とする。
第8条の試験設備又は受検場所の変更届出は甲乙双方の社名を併記する。
(型式認定申請等の取下げ)
型式認定申請、型式変更認定申請、軽補正届又は個別認定申請を取り下げようとする者は、当該申請の取下届(別記様式第14号)正1部、副1部を工業会に提出する。
第15条第2項の規定により認定証票を交付された者が、個別認定申請の全部又は一部を取り下げようとする場合は、交付された当該認定証票のうち、取下げに相当する数量を個別認定手数料が同額でかつ、同種別の個別認定申請に振り替えることができるものとする。振り替えるべき申請ができない場合は、取下げに相当する数量の認定証票を取下届正本に添えるものとする。
(申請書類の返還)
工業会は、型式認定申請、型式変更認定申請又は軽補正届の際提出された書類のうち、副本1部を検査又は審査の終了後、試験結果を添付して申請者に返還する。
工業会は、型式認定又は型式変更認定申請のための検査又は審査を行い、第2条の型式認定の基準に適合しないと判定したときは、別記様式第15号、第15号-2又は第16号により申請者に通知する。
工業会は、第4条の軽補正届の内容を審査し、第2条の型式認定の基準に適合しないと判定したときは、別記様式第17号により申請者に通知する。
(補正検査・個別検査の特例)
工業会は、型式認定検査、型式変更認定検査又は個別認定検査において不良事項があった場合、次の各号に定める補正の申請に基づき、さらに1回に限り検査(以下「補正検査」という。)を行うことができる。ただし個別認定の検査の厳しさが、AQLを一段あげたきつい検査を適用中のものを除く。
型式認定又は型式変更認定の補正検査の申請は、工業会が当該検査について補正検査を認める旨の通知をした日から3月以内に補正試験願(別記様式第18号)
に補正に係る第2条に掲げる設計図、明細書及び型式検査記録表を添えて正1部、副1部を提出する。
定期立入調査又は個別認定の補正検査の申請は、工業会が補正検査を認める旨の連絡を受けた日から1月以内に補正試験願に社内検査記録表を添付してその希望する試験日の7日前までに工業会に提出するものとする。ただし、次のすべてに該当する場合に限り、検査日に検査を行うことができる。
試験設備に支障を生じて検査ができなかった。
製品の全部又は一部を取り替えることなく容易に申請に係る数量から不良品を取り除くことができるか又は調整若しくは修正が容易にできる。
補正と判定した検査日において受検可能である。
初検査又は補正試験で不合格になった製品について再度受検する場合は、当該検査における不良事項に対する改良処置及び不良品の処置についての説明書及び社内検査記録表を申請日に提出する。
補正試験の受検数は、初検査の受検数から予備品及び不良品を除いた数とする。
再受検の受検数は、初検査又は補正検査の受検数以下とし、初検査ロット又は補正検査ロットの大きさから不良品を除いた数とする。
(申請等の委任)
申請者が型式認定申請、型式変更認定申請、軽補正届、個別認定申請又はこの規定に定める届出等を代理人に委任する場合は、委任状(別記様式第19号)1通を工業会に提出する。
前項に定める委任状に記入している事項に変更を生じた場合は、遅滞なくその旨の届出書及び変更による新委任状各1通を工業会に提出する。
代理人が申請、届出又は願い出する申請書、届出書又は願い出書には、申請者の住所及び氏名(法人にあっては、名称、所在、役職名及び氏名)を併記する。
(氏名等の変更の届出)
型式認定を受けた者又は現に型式認定を申請中の者がその氏名(法人にあってはその名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく氏名変更届(別記様式第20号)1通に事実を証する書面を添えて工業会に提出するものとする。
(書類・帳簿の保存)
工業会は、認定業務に係る帳簿及び次に掲げる書類を工業会事務局で整理し、保管しなければならない。
型式認定書類の正本
個別認定申請書、検査成績履歴書等
前項第1号の書類は、永久保存とし、型式失効に係るものは、失効後5年間及び第2号の個別認定書類に係るものは、個別認定日より5年間保存しなければならない。
(認定受験者の書類の保存)
工業会による型式認定、個別認定受験者は前条の工業会の例により、認定に係る書類を整理し保存しなければならない。
(要領等への委任)
この細則で定めるもののほか、認定業務の実施に関し、必要な事項は別に定める要領によるものとする。
附則
この細則は、平成15年12月1日から実施する。
平成15年12月1日において、現に「消防防災の用に供する避難器具等認定細則」(平成4年5月1日 避難設工細則第2号)(以下「旧細則」という。)により、型式認定を受け、当該型式にかかる個別承認を受けて製造又は販売をしている避難器具用ハッチは、工業会が別に定める日までは、旧細則に基づく承認証を有効とし、当該細則による証票を貼付することができるものとする。