新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域を変更するとともに、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間を令和3年3月7日まで延長することとされました。
また、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
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