一般社団法人全国避難設備工業会

   

避難器具用ハッチ認定規程

避難設工規程第1号

平成15年10月21日全部改正

令和3年4月1日一部改正

消防防災の用に供する避難器具等認定規程(平成4年5月1日避難設工規程第1号)の規程名を「避難器具用ハッチ認定規程」(平成15年10月21日全部改正)に改め、その一部を次のように改正する。

    (目的)
  1. この規程は、一般社団法人全国避難設備工業会(以下「工業会」という。)が行う避難器具用ハッチ(以下「ハッチ」という。)の認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
  2. (認定業務実施の基本方針)
  3. 認定業務は、消防法及びこれに基づく命令によるほか、この規程により、公正かつ的確に実施するものとする。
  4. (認定業務を行う時間及び休日)
  5. 認定業務を行う時間は、休日を除き、午前9時から午後5時までとする。
    1. 第1項の休日は、次のとおりとする。
      1. 日曜日及び土曜日
      2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
      3. 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  6. (事務所の所在地及びその業務区域)
  7. 事務所の所在地は、東京都中央区築地3丁目12番2号築地高野ビル4階とし、その業務区域は、日本全域とする。
  8. (業務の範囲)
  9. 認定業務を行う範囲は、「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目」(平成8年4月16日、消防庁告示第2号(以下「告示」という。))第8取付け方法のうち5に規定されている「避難器具用ハッチ」についてである。
  10. (用語の定義)
  11. この規程の用語は、次の例による。
    1. 「型式認定」とは、ハッチの型式に係る形状、構造、材質、成分、性能及び機能(以下「形状等」という。)が告示で定める技術上の基準及び工業会が定める基準(以下「認定基準」という。)に適合していると認定することをいう。
    2. 「型式変更」とは、すでに型式認定を受けているハッチの型式について、その変更事項が形状等に影響を与える変更をいう。ただし、作動原理、主要構造又は主要材質の変更を除く。
    3. 「軽補正」とは、すでに型式認定を受けているハッチの型式について、その変更事項が性能又は機能に影響を与えない程度の変更をいう。
    4. 「個別認定」とは、個々のハッチの形状等が型式認定を受けたハッチの型式に係る形状等と同一であるかどうかについて行う認定をいう。
  12. (認定委員会)
  13. 型式認定等を行うに際し認定基準に適合しているかどうかを審査し、試験し、調査するため及び認定業務に関して不服、苦情等の申し出が行われた場合等のために、工業会に避難器具用ハッチ認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
    1. 認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該委員会規程で定める。
  14. (型式認定)

  15. 型式認定等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める避難器具用ハッチ認定細則(以下「認定細則」という。)により、避難器具用ハッチ認定申請書を工業会に提出しなければならない。
    1. 工業会は、申請のあったときは、書類が完備されていることを確認した後受理するとともに、委員会に当該申請に係るハッチについて審査、試験を委託するものとする。
    2. 委員会は、前項の規定による審査、試験の結果に基づき、認定の可否を決定し、その結果を工業会に報告するものとする。
    3. 工業会は、申請者に対して前項の報告に基づき、型式認定に係る認定又は不認定の通知を行うものとする。
    4. 工業会は、前項の規定により型式の認定を行ったときは、第1項の申請者に別記様式による認定証を交付するとともに、その旨を公表するものとし、型式の不認定を行ったときは申請者に前項の通知において、その理由を開示するものとする。
    5. 申請者は、第4項の通知に不服のある場合は、通知を受領後すみやかに工業会に申し出るものとする。
  16. (型式変更又は軽補正)
  17. すでに型式認定を受けたものの一部を変更しようとする者又は軽補正をしようとする者は、別に定める認定細則により、型式認定変更申請書又は軽補正届を工業会に提出し、認定又は承認を受けなければならない。
    1. 工業会は、前項の型式変更の認定については、前条の例により、軽補正については、軽補正であることを確認することにより処理するものとする。
  18. (ハッチに付加する付属物の確認)
  19. ハッチに付加する付属物で、ハッチの性能に係るものについては、申請書に添付する設計図に明記し、付属物がハッチの性能又は機能に影響を与えないことの軽補正承認を受けなければならない。
    1. 前項の付属物については、必要に応じて委員会に試験を委託することができる。
  20. (型式認定の失効)
  21. 工業会は、認定基準が変更され、既に型式認定を受けたハッチの型式に係る形状等が、当該変更後の認定基準に適合しないものにあっては、当該型式認定の効力を失わせることができる。
    1. 工業会は、型式認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式認定の効力を失わせることができる。
      1. 不正の手段により当該型式認定を受けたとき。
      2. すでに型式認定を受けたハッチの形状等を第9条の規定による認定又は承認を受けないで変更したとき。
      3. すでに型式認定を受けたハッチに品質管理上著しい不備又は欠陥があると認めたとき。
      4. 正当な理由がなく、当該型式認定を受けたハッチに係る個別認定の申請について当該型式認定をした旨の通知を受けた日から2年以内にしないとき。
      5. 個別認定を受けたハッチに使用上の注意事項等を表示すべきものとされているときの当該表示をしなかったとき。
      6. 第13条第2項の規定に違反したとき。
    2. 工業会は、前項の規定により型式認定の効力を失わせたときは、当該型式認定を受けた者に通知するとともに、その旨を公表するものとする。
  22. (個別認定)
  23. 型式認定を受けた者が当該型式に係る個別認定を受けようとするときは、別に定める認定細則により、個別認定申請書を工業会に提出しなければならない。
    1. 工業会は、前項の申請があったときは、委員会において指名した検査員(第3項において「検査員」という。)に当該申請に係るハッチについて個別に審査、試験を行わせるものとする。
    2. 検査員は、前項の規定による審査及び試験を行い、適否を決定し、その結果を工業会に報告するものとする。
    3. 工業会は、前項の結果に基づき、申請者に対して個別認定の通知を行うものとする。
  24. (認定表示)
  25. 工業会が個別認定を行ったハッチには、別図に掲げる表示を付するものとする。
    1. 型式認定をうけた者は、当該型式に係るハッチを前項の表示を付さず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付して販売し、又は展示等してはならない。
  26. (補正試験)
  27. 工業会は、委員会又は検査員が行った型式認定、型式変更認定又は個別認定に係る審査、試験において不良事項があり不適合となった場合は、認定細則により、さらに1回に限り審査、試験を行わせることができる。
  28. (試験の運用)
  29. 型式認定及び個別認定に係る審査、試験又は軽補正に係る調査等(以下第18条において「型式認定に係る審査等」という。)については、別に定めるところによる。
  30. (試験の委託)
  31. 工業会は、委員会の行う試験に係る事務の一部を他の機関に委託することができる。
    1. 前項の委託機関については、委託事項が適確に実施することができる能力を有するとともに、委託に関して知り得た情報を漏らすことがない機関でなければならない。
  32. (立入調査)
  33. 工業会は必要に応じて関係者に連絡のうえ、その業務に関し報告をさせ、又はその事務所に立入調査をすることができる。
  34. (手数料)
  35. 第8条、第9条、第12条又は第10条若しくは第14条の規定により認定又は試験を受けようとする者は、別に定める「避難器具用ハッチ認定手数料規程」(平成15年避難設工規程第2号)に定める額を工業会に納付しなければならない。
    1. すでに納付した手数料は、型式認定に係る審査等に着手していない場合のほか、還付しない。
  36. (帳簿の保管)
  37. 工業会は認定業務に係る帳簿その他の書類を別に定める認定細則に基づき整理、保管しなければならない。
  38. (認定業務の監査)
  39. 工業会は認定の業務に関し、工業会会長の指名する監査員2名により年1回以上監査を受けなければならない。
    1. 前項の指定は、認定業務に利害関係を有しないものでなければならない。
    2. 監査の実施にあたっては、別に定める避難器具用ハッチ認定業務監査要領によるものとする。
  40. (情報公開)
  41. 工業会は認定に係る業務について、その結果、手続き等に関し、随時閲覧ができ、問合わせに応じられるようにしなければならない。
  42. (補則)
  43. この規程に定めるもののほか、認定の実施に関し必要な事項は、認定細則で定める。

附則

  1. この規程は、平成15年12月1日から実施する。
  2. 平成15年12月1日において、現に改正前の「消防防災の用に供する避難器具等認定規程」(平成4年5月1日 避難工規程第1号)(以下「旧規程」という。)により、型式承認を受け、当該型式にかかる個別承認を受けて製造又は販売している避難器具用ハッチは、工業会が別に定める日までは、旧規程による承認証を有効とし、当該規程による証票を貼付することができるものとする。

附則

この規程は令和3年4月1日から施行する。